1952-02-28 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
たとい最高裁判所の判例ではありまするが、これに対しましては大部分の者が納得しない、地方管理委員会の人たちも、どうも首肯しがたいものと思つておりますが、御意見がありまするならばこの際御意見を伺つておきたい。
たとい最高裁判所の判例ではありまするが、これに対しましては大部分の者が納得しない、地方管理委員会の人たちも、どうも首肯しがたいものと思つておりますが、御意見がありまするならばこの際御意見を伺つておきたい。
國官法実施に対する今後の要望といたしましては、(一)地方管理委員会、石炭局行政事務費及び石炭局員給與等の増額並びに局員住宅費に対する考慮、(二)基準計画の適時決定と総合性の確保、(三)法第十、十一條(許認可事項)の改正または運用の妙をはかること、(四)報告文書の簡略化、(五)條交の意義の明確化、(六)生産協議会と経常協軌議会との関係を具体他に明示すること、(七)指定炭鉱と非指定炭鉱との差別の明示、以上
地方管理委員会或いは全國管理委員会という機関が作られておるが、これは民主主義的な色を着けたに過ぎない。(「馬鹿言え」と呼ぶ者あり)炭鉱主と官僚との結託はこれから始まる。(笑声)炭鉱の事業主はどうか。第十五條において事業計画を作成する。その実施の責任は炭鉱管理者に與えられておる。炭鉱管理者とは何ぞや。炭鉱主の任免によるものであつて、全くこの番頭である。
殊にその地方管理委員会は石炭局機構と一体化するように運用いたす必要がありますので、石炭局の一部を委員会の事務局というようにいたしまして、言わば二枚看板のような形でやつて行く、このように考えておりますので、只今御指摘になりましたようにこの炭鉱管理委員会というものを單なる官僚統制の刺身のつまとするような考えは持つておりませんので、これによりまして、いわゆる從來の官僚統制に陷る弊をば矯めて行きたいと思つておる
ただその裁定を行います場合に、地方炭鉱管理委員会に諮りましてそれを裁定を行うのでありますが、地方管理委員会の委員というものは、労資双方から出ました代表者が大部分になるわけでありまして、決して労働問題に関係のないどころか、むしろ日常の業務におきましては常に労働問題を扱つている労資の代表者というものが大部分を占める管理委員会であります。
○岩木哲夫君 私の誤解か、多数委員の御判断にこれを委しますが、地区部会の決議、地区部会ということは、地方管理委員会におきます大きな作用、責任、要素を存しておると思うのですが、他の委員会の議事を取扱うにつきましては、それぞれ諮つてとか、審議とかいつたような字句が使われておりますが、この一番最も肝腎なところの地区部会を決議、而もこれが地方管理委員会の決議に代わる。
○政府委員(平井富三郎君) これは運用上の問題につきましては、地方管理委員会というものの性格が、石炭局長と二位一体の形で運用されますので、地方管理委員会が決議をするように、勿論或る意見に到達するように努力はいたすつもりであります。
○政府委員(平井富三郎君) 大体地方管理委員会の一つの部会として設置せられますので、この委員の数その他につきましては、管理委員会がこれを決定したところによつて設置せられるわけでありますが、やはり大体の構成は、地方管理委員会におきまするような構成比率を以て実施されるということに考えます。
と改め、同時に第二項「地方管理委員会は会長一人、委員四十五人以内及び特別委員若干人で、これを組織まる。」と改め、原案第五十七條に新たに第三項として「商工大臣は、必要があると認めるときは、石炭鉱業と密接な関係を有する事業を代表する者を、臨時委員として依嘱することができる。」
本案によつて、事業主、炭鉱管理者、生産協議会、労働委員、さらに地方管理委員会、全國労働委員会、商工省、経済安定本部等複雜多岐な組織によつて炭鉱業を経営いたしますときは、鉱業権者の企業意欲は生産責任者によつて中断せられ、生産責任者の企業意欲は鉱業権と生産協議会によつて制御せられ、かくて本案の実施によりまして、石炭鉱業界から全面的に企業意欲が駆逐せられることは、予想にかたからざる事実であります。
それから労働者のわれわれの生活権を守るところの罷業権、いわゆる爭議権の問題などに対しましては、これをまつたく骨拔きにして、制限抑圧しておる事実、それから生産協議会、あるいは全國地方管理委員会が、ただ單なる諮問機関であるか、決議機関であるかわからない。きわめてあいまいな「議を経る」というような言葉でごまかしている。あるいはわれわれの要望しているところの社会化の方向が何ら明示されていない点。
この計画は石炭局長が必要であると認めるときには、地方管理委員会に諮つて、その変更を命ずることができるのであります。これに対して事業主は不服の申立すらなし得ないのみか、さらに政府の監督に從い、その変更された事業計画の実施の責に任ぜねばならないのであります。あまつさえ事業計画の実施状況については、随時報告を徴せられ、いつでも官僚の臨檢檢査が行われ、その報告や檢査に基いて監督命令が下される。
すなわち地方管理委員会にその議を諮つてでないと命令が出せないのであります。もちろん諮つてという言葉は、これは言うまでもなく決議機関でないのでありますが、およそ諮らなければ出せないのでありますから、戰爭中の官僚が独善をやつたり、軍部がむちやをやつた、ああいうことはやりそうなはずがない。結局今度の法を調べて先ほどから反対の意見を述べておられるのだから、これを十分お調べになつておると思う。
もし生産協議会におきましてこの意思が決定いたしません場合は、自分の意思に反しまして、地方管理委員会ないしは商工大臣、そういう人の意思によりましてこれを決定しなければならぬ場合がございます。また商工大臣から種々の命令、指示というものがございます。これはある程度絶対の服從を強いられるというふうな場合もあることかと思います。